これで諭旨解雇がわかります!諭旨解雇といわれてどんな意味かわかりますか?懲役解雇とは少し違う諭旨解雇。そんな諭旨解雇の意味や法的な解釈と現実での解釈のギャップなどさまざまな情報を紹介しています。
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諭旨解雇とはいったいどういうものでしょうか?
いわゆる諭旨解雇とは、懲戒解雇の緩やかな制裁と言えますが、実は労働基準法では、諭旨解雇について何ら規定されていません。従って、同法上では懲戒解雇と諭旨解雇の間に違いは無く、単なる呼称の別ということになります。
法律上の用語ではない諭旨解雇ですが、一般的には、「これは懲戒解雇に相当するが、本人が懲戒事実に関して深く反省しているのでこれを承諾する」という意味があります。
つまり労働者側の不利益の被り方や使用者側の懲戒解雇を実施するに当たってのデメリットを低くする処置として行なう解雇が諭旨解雇なのであると言えます。
だが、諭旨解雇が(自己都合)退職よりも経済的な面での処遇がよくなることが多く制裁の意味をなさないため、実際には諭旨解雇ではなく本人が自発的に行なう諭旨退職にすることが多いでしょう。
また転職の際に、懲戒解雇が解雇事由になっていると労働者の不利になることが多いため、本来は懲戒とすべきところを諭旨解雇扱いにすることもあるようです。諭旨解雇のこのような性質上、退職金の支払いについてはケースバイケースになっているようです。
不当解雇とは、労働基準法などの法律や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。
会社を辞める意思のない場合に不当と感じる解雇になった場合は、会社に解雇理由の提示を求め、解雇通告書を請求します。
会社が解雇通告書において解雇理由を示してきたら、その内容を就業規則や労働基準法などの法律に照らし合わせて、違反がないかを確認します。
法律に違反している解雇の理由であった場合で、納得がいかなければ、会社に辞職しない旨を内容証明で送ります。
それで解決しない場合は、各都道府県の労働局にある紛争調整委員会のあっせん制度を利用するか、裁判で損害賠償を請求するなどの方法をとることになります。
解雇の撤回や損害賠償を請求できる不当解雇。また辞職には本人が、辞職願を提出するなどの意思表示が必要ですが、無理やり辞職に追い込まれた場合にもやはり損害賠償を請求できます。
不当解雇の損害賠償は限度を越えた退職勧奨や度重なる嫌がらせも対象となりますので、会社とのやりとりを記録した録音テープなど、証拠となりそうなものをできるだけ取っておくことが重要です。
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